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2008年8月29日 (金)

《10》保険者(市町村)など行政の役割

当ブログも、今回で10回目となりました!

けっこう、いろんな事柄についてのご質問などいただいていますし、私のほうも、一つひとつの質問に対して、できるだけわかりやすくお答えさせていただいているつもりです。

コメント欄をクリックしてぜひご覧くださいネ。

この質疑応答集を読むだけでも、かなり知識が増えますから。

さて、今回は『ケアマネ受験一発合格!』のhapter

33をお開きください。

0829001

介護保険制度における保険者(保険料を集める人)は市町村だということ、これはよくご存知だと思います。そしてその市(区)町村を支援したり指導したりするために、都道府県や国もさまざまな役割を担っています。

行政の役割・機能”という視点を中心に介護保険制度を検証してみると、理解がより深まるのではないかと思います。

市町村についてはP3738の“カンタン要点メモ”に、国、都道府県についてはP39の“プラスα”のところに、その役割・機能などについてポイントをまとめています。

太字赤い文字になっているところを意識しながら、サ~ッとでいいですから、これら2つのまとめを3回ほど眺めていただけますでしょうか。

詳細について十分わからないところがあってもかまいませんから、ササ~ッと3回ほど………。

0829002

さあ、どうでしょうか。

この部分、介護保険制度における超重要ポイントがギュ~ッと凝縮されているので、目を通しただけでも視界がパーッと開けてきたような気がしませんか?

かなりフィーリングが養われるところでもあると思います。

そのような下ごしらえをやったうえで、P33からの内容を読みながら点検していきましょう。

市町村は介護保険事業計画、都道府県は介護保険事業支援計画を、国の基本指針に即し、3年を1期(「2005年改正」により)として作成します。

介護保険審査会(P39~)や財政安定化基金(P41~)は都道府県が設置するものです。自信と興味をもって、P42まで見ていけますネ!

ご意見やご質問については、コメント欄にどうぞ!その際『ケアマネ受験一発合格!』(保育社)の何ページに書いてあることについてなのか、という点も必ず明記してお寄せいただければと思います。このブログの中で、できるだけわかりやすくお答えしたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

※「ケアマネ受験一発合格!」についてはこちら!http://www.hoikusha.co.jp/recommend/index.html

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制度とサービス各論」カテゴリの記事

コメント

p122からの通所リハビリテーション(通リハ、デイケア)でありますが、この通リハについては、離島などでは、医師がいなくても、基準該当サービスなどとして提供できるのでしょうか?

投稿: ハマダ | 2008年8月29日 (金) 09時20分

P215の真ん中どころをご覧ください。第5回試験で実際に“ヒッカケ問題”として出題されていますね!soon解説のところに書きましたが、通所リハビリテーションには、専任の医師が必要であり、基準該当サービスは認められません。“通所系”のサービスで、基準該当サービスが認められるのは「通所介護(介護予防も含めて)」のほうです。flagP213の表15-2も見ておいてくださいネ。それから、P123の下のほうのflair“区別して覚えよう”のところでも、注意点として強調させていただいております。

投稿: 西原 | 2008年8月29日 (金) 10時27分

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