《10》保険者(市町村)など行政の役割
当ブログも、今回で10回目となりました!
けっこう、いろんな事柄についてのご質問などいただいていますし、私のほうも、一つひとつの質問に対して、できるだけわかりやすくお答えさせていただいているつもりです。
コメント欄をクリックしてぜひご覧くださいネ。
この質疑応答集を読むだけでも、かなり知識が増えますから。
★
P33をお開きください。
“行政の役割・機能”という視点を中心に介護保険制度を検証してみると、理解がより深まるのではないかと思います。
市町村についてはP37~38の“カンタン要点メモ”に、国、都道府県についてはP39の“プラスα”のところに、その役割・機能などについてポイントをまとめています。
太字や赤い文字になっているところを意識しながら、サ~ッとでいいですから、これら2つのまとめを3回ほど眺めていただけますでしょうか。
詳細について十分わからないところがあってもかまいませんから、ササ~ッと3回ほど………。
さあ、どうでしょうか。
この部分、介護保険制度における超重要ポイントがギュ~ッと凝縮されているので、目を通しただけでも視界がパーッと開けてきたような気がしませんか?
かなりフィーリングが養われるところでもあると思います。
そのような下ごしらえをやったうえで、P33からの内容を読みながら点検していきましょう。
市町村は介護保険事業計画、都道府県は介護保険事業支援計画を、国の基本指針に即し、3年を1期(「2005年改正」により)として作成します。
介護保険審査会(P39~)や財政安定化基金(P41~)は都道府県が設置するものです。自信と興味をもって、P42まで見ていけますネ!
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コメント
p122からの通所リハビリテーション(通リハ、デイケア)でありますが、この通リハについては、離島などでは、医師がいなくても、基準該当サービスなどとして提供できるのでしょうか?
投稿: ハマダ | 2008年8月29日 (金) 09時20分
P215の真ん中どころをご覧ください。第5回試験で実際に“ヒッカケ問題”として出題されていますね!
解説のところに書きましたが、通所リハビリテーションには、専任の医師が必要であり、基準該当サービスは認められません。“通所系”のサービスで、基準該当サービスが認められるのは「通所介護(介護予防も含めて)」のほうです。
P213の表15-2も見ておいてくださいネ。それから、P123の下のほうの
“区別して覚えよう”のところでも、注意点として強調させていただいております。
投稿: 西原 | 2008年8月29日 (金) 10時27分