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2008年9月23日 (火)

《17》定番復活!?

毎年、定番のように出題されている支給限度基準額介護報酬ですが、去年はヤマを外されてしまい、ほとんど出ませんでした……。今年は必ずどちらか、あるいは両方がズバッと出題されるのではないか…!!とにらんでいます。

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『ケアマネ受験一発合格!』hapter14P190~)です。

まずは(1)介護報酬の概要(2)介護報酬の請求。このあたりについては、暗記しなくちゃいけないようなことはほとんどありませんので、とにかくよく読んでいただきたい。…ただし、“考え方”がきちんと“理解”できているかどうか、ヒッカケ問題で試されることが多いので要注意です!ひっかかるな!P191193)のところを大いに参考にしていただきたいと思います。

そして(3)支給限度基準額。……これこそがケアマネの醍醐味!この知識をきちんと身に付けているということが、介護支援専門員の介護支援専門員たる所以なのです。

ところがどっこい、ここんところがニガテな人の、なんとまあ多いこと!

階段を踏み外したり、路頭に迷ったりすることのないように、いつもこれだけは、せめて頭の片隅にでも置きながら勉強してくださいヨ!って言いたいことを3点ほど挙げさせていただきます。

●支給限度基準額の3本柱として、1)区分支給限度基準額P194)、2)福祉用具購入費支給限度基準額P200)、3)住宅改修費支給限度基準額P201)があるが、これらはそれぞれ独立したものであり、“別モノ”・“別ワク”であるということ。

市町村による“独自支給限度基準額の設定”として「種類支給限度基準や「区分支給限度基準額上乗せもありうる、ということ。(P195

●介護保険のサービスには、区分支給限度基準額が設定されているものと、設定されていない(適用されない)ものとがある、ということ。(P196~)

こういった“コダワリ”を持ちながら、このChapter14、少なくとも2~3日はかけてジックリと学習すべきところだと思いますし、また試験が近づいてきたら繰り返して見直し、試験の当日直前のチェックポイントにも含めておくべき部分ではないかと思いますヨ(自分なりの重要マークを、しっかりと付けておきましょう)!

次回は9/26(金)アップ予定です。サービス提供事業者(その1)10月の試験まで毎週火曜日と金曜日の2回更新していきますので、自己学習のペースメーカーにぜひ活用してください。

ご意見やご質問については、コメント欄にどうぞ!その際『ケアマネ受験一発合格!』(保育社)の何ページに書いてあることについてなのか、という点も必ず明記してお寄せいただければと思います。このブログの中で、できるだけ分かりやすくお答えしたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

※「ケアマネ受験一発合格!」についてはこちらをご覧ください

http://www.hoikusha.co.jp/recommend/index.html

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コメント

P135 この問題が出た!の選択肢5に
「おおむね半数以下を目安にする」とありますが、この点について、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。  r(^ω^*)))

投稿: めぐ | 2008年9月24日 (水) 13時15分

居宅介護支援事業所の運営基準によると、cancer介護支援専門員は短期入所サービスを位置づける場合には、特に必要と認められる場合を除き、key要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないdangerとされているのです。あくまで“目安”ではあるのですが。

投稿: 西原 | 2008年9月24日 (水) 13時32分

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