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2008年11月25日 (火)

《28》一発合格チェックポイント(3)  

11月から来年3月まで月3回(5日、15日、25日)の予定で、
ケアマネ受験一発合格!』(保育社)をテキストとして、
ケアマネ試験に合格するための重要ポイントについてブログによる講習会を行っています。(b-ラーニング)

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★答え合わせは『ケアマネ受験一発合格!』で。
問題ごとに、該当するページを(→ )で示しますので、ぜひお手元にご用意ください。

【 】の中に入る語句や数字がわかりますか?      
(   )内の、正しいのはどちらか選べますか?

①要介護・要支援認定の審査および判定は、コンピュータによる【 】判定と、
【 】による二次判定の2段階で行われる。(→P52)
                               
審査判定の結果は介護認定審査会から【 】に通知され、
認定の結果は市町村から【 】に直接通知される(介護認定審査会は市町村に審査・判定した結果を通知し、認定そのものは市町村が行うわけである)。(→P53)

介護認定審査会が要介護状態の軽減や悪化の防止のための療養に関する事項付記した場合、
【 】はその意見に基づき、その被保険者が受けられる介護サービスの種類を指定することができる(ただし、“被保険者本人によるサービス選択”という介護保険の理念が損なわれないよう慎重に)。
指定されていないサービスを利用した場合、保険給付は(行われる・行われない)。(→P54)
                               
認定申請の際に必要なものは「申請書」と「被保険者証」(第1号被保険者は【 】の被保険者証、第2号被保険者では【 】の被保険者証)のみである。
申請の時点では、主治医意見書やその他医師の発行する診断書は不要である。 (→P56)
                              
⑤要介護認定の申請は、指定居宅介護支援事業所・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設・【 】の介護支援専門員や、家族、民生委員、社会保険労務士などが代行できる。(→P56)
                               
新規認定にかかる認定調査は、原則として【 】の職員が、申請をした被保険者の居宅を訪問して行う(被保険者が遠隔地に住んでいる場合は、その被保険者の居住する市町村に調査を【 】 することもできる)。(→P57)
                                   
⑦市町村は、新規認定にかかる調査について原則として自ら実施するが、その例外として、2005年改正で導入された「指定市町村事務受託法人」(【 】が指定)に対して、
新規認定・更新認定等にかかる調査、②介護サービス担当者等に対する文書等の物件の提出の求めなどの事務を委託することができる。(→P57)
                               
更新認定の場合の調査については、市町村は、指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設・地域包括支援センターまたは介護支援専門員のうち、【 】で定めるもの(違反などをしたことのないもの)に調査を委託することができる。(→P57)
                               
市町村は、申請した被保険者の身体上・精神上の障害の原因である疾病(しっぺい)・負傷の状況等について【 】の意見書を求めなければならない。 (→P61)
                              
⑩主治医の意見書は、主として介護認定審査会での【 】判定に用いられる。(→P61)
                               

『ケアマネ受験一発合格!』は書店でお求めになるか、保育社のホームページの「本をさがす」介護コーナーから入って注文することもできます。             

http://www.hoikusha.co.jp/product/kaigo.html 

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