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2009年3月

2009年3月25日 (水)

《40》ケアマネ一発合格!チェックポイント(15)

この『ケアマネ受験一発合格!b-ラーニング』は昨年11月からスタートし、次回(4月5日アップ予定)でひとまず最終回です。
今年、ケアマネ資格の一発合格を狙う方はぜひバックナンバーからご活用ください。

正しい文()か、不適切で誤った文(×)か、判断できますか?

①養護老人ホームの入所者が介護保険サービスを利用できるよう、2006(平成18)年度から、養護老人ホームは「居宅」として位置付けられることとなった。

記述のとおり。介護保険法上の「居宅」と位置付けられることにより、入所者は介護保険サービスを利用できるようになった。なお、養護老人ホームが「特定施設入居者生活介護」の事業を行う場合については、「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」のみ行うことができる、ということを知っておこう!

                              答えは
  
②地域密着型特定施設入居者生活介護、および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、区分支給限度基準額が設定されている。

地域密着型(介護予防)サービスのうち、(介護予防認知症対応型共同生活介護グループホーム、ただし短期利用を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、(区分)支給限度基準額が設定されない(適用されない)ので注意が必要!
                              答えは×

③地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスについては、市町村が独自に介護報酬の設定を行うことができる。

記述のとおりである。覚えておこう!   
                              答えは

④介護保険法の改正により、福祉用具貸与において、要介護1以下の者に対して貸与される種目は、原則として4種類のみとなった。

要介護1以下の者に対しては、心身の状況による例外を除き、原則として手すりスロープ歩行歩行補助つえといった4種目だけが貸与の対象になることとされた。           
                              答えは

⑤特定介護予防福祉用具販売は、介護予防サービス費として給付が行われる。

特定介護予防福祉用具販売は、予防給付のうちの「介護予防サービス費」の中には含まれず、「介護予防福祉用具購入費」として、費用の9割が償還払いで支給される。
                              答えは×

ケアマネ受験一発合格!』は書店でお求めになるか、保育社のホームページの「本をさがす」介護コーナーから入って注文することもできます。             
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2009年3月15日 (日)

《39》ケアマネ一発合格!チェックポイント(14)

この『ケアマネ受験一発合格!b-ラーニング』は昨年11月からスタートし、今年の3月まで月3回(5日、15日、25日ごろ)更新していく予定です。
今年、ケアマネ資格の一発合格を狙う方はぜひバックナンバーからご活用ください。

正しい文()か、不適切で誤った文(×)か、判断できますか?

①市町村は、普通徴収にかかる保険料の徴収をコンビニエンスストアなどの私人に委託することができる。

記述のとおりである。覚えておこう!            
                      答えは

②第1号保険料の特別徴収の対象は、これまでの老齢年金・退職年金受給者から、遺族年金・障害年金の受給者にまで拡大され、特別徴収対象者の把握時期も複数回化された。

記述のとおりである。よく覚えておこう!          
                      答えは

③第1号被保険者の保険料率は、被保険者の負担能力(所得水準)に応じて原則5段階の定額保険料とされている。

第1号被保険者の、所得段階別定額保険料率については、被保険者の収入に応じた6段階の設定が基本となる(もともとは5段階であったが、「2005年改正」により従来の“第2段階”がさらに2つの区分に細分化され、6段階となったのである)。               
                      答えは×

④地域支援事業のうち、介護予防事業の費用には、第1号保険料だけでなく第2号保険料も用いられる。

介護予防事業」についての費用の負担割合は国25%、都道府県と市町村はそれぞれ12.5%ずつ、第1号保険料19%、第2号保険料31%、「包括的支援事業・任意事業」については国25%+15.5%(計40.5%)、都道府県と市町村はそれぞれ12.5%+7.75%(計20.25%)ずつ、第1号保険料19%、第2号保険料からの負担はなしとなっている(つまり、介護予防事業の費用には第2号保険料も用いられるが、包括的支援事業・任意事業については第2号保険料は使われないということを覚えておこう)。
                      答えは

⑤新規認定にかかる認定調査は、原則としてその市町村の職員が行うが、被保険者が遠隔の地に居所を有する場合には、その者が居住する都道府県に調査を嘱託することができる。

遠隔地に居住する被保険者から新規認定の申請があった場合には、その被保険者が居住する市町村に調査を嘱託(しょくたく)できることとされた。  
                      答えは×

「2006(平成18)年度から、要介護・要支援認定の新規認定申請にかかる調査については、原則都道府県が行うこととなったマチガイ!)」というヒッカケ問題も出る可能性があります。調査の適正化を図る観点から、新規認定にかかる調査については、市町村による調査実施の原則を徹底することとなったのです!

⑥更新認定にかかる認定調査について、市町村は、介護保険施設や地域密着型介護老人福祉施設に対しては委託することができない。

更新認定の場合の調査については、指定居宅介護支援事業者地域密着型介護老人福祉施設介護保険施設・地域包括支援センターまたは介護支援専門員のうち、厚生労働省令で定めるもの(違反などをしたことのないもの)に調査を委託することができる。            
                      答えは ×

⑦介護保険法の改正により、「特定施設」は保険給付の対象外とされた。

「特定施設」とは、有料老人ホーム養護老人ホーム軽費老人ホーム(主としてケアハウス)、適合高齢者専用賃貸住宅である。特定施設の指定を受けている場合には、居宅サービスの1つである「特定施設入居者生活介護」を提供することができるのである。          
                      答えは×

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2009年3月 5日 (木)

《38》ケアマネ一発合格!チェックポイント(13)

この『ケアマネ受験一発合格!b-ラーニング』は昨年11月からスタートし、今年の3月まで月3回(5日、15日、25日ごろ)更新していく予定です。
今年、ケアマネ資格の一発合格を狙う方はぜひバックナンバーからご活用ください。

Photo

正しい文()か、不適切で誤った文(×)か、判断できますか?

①要介護高齢者の家族等に対する介護技術の指導や、認知症高齢者の地域での見守り体制の構築等を目的とした事業である家族介護支援事業は、どの市町村も必ず実施する必要がある。

家族介護支援事業は必須事業ではなく任意事業に含まれる(任意事業としては、成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業なども例示されている)。
                        答えは×

②介護保険制度の予防重視型システムへの転換によって、新予防給付と地域支援事業が創設され、地域包括支援センターが両者のマネジメントを行っている。

→地域包括支援センターは、包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業(特定高齢者把握事業などの介護予防事業や、市町村が行う任意事業)を実施し、地域住民の心身の健康の保持や生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設。
市町村が直接または委託により設置する。地域包括支援センターは、市町村の指定を受け、指定介護予防支援事業者として予防給付のケアマネジメント(介護予防支援)を行うと同時に、地域支援事業(とりわけ特定高齢者への対策)に関するケアマネジメントも行い、連続的で一貫性をもった介護予防業務を実施するわけである。よく理解しておこう!
                        答えは
地域包括支援センターには、原則として、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士が配置されます。(2006年の出題より)
地域包括支援センターの「総合相談・支援業務」(包括的支援事業の1つ)では、地域におけるネットワーク構築などに関する業務を行う、という点についても出題される可能性があります。
                             
③地域包括支援センターの設置・運営における中立性・公正性を確保する等の観点から、都道府県ごとに、「地域包括支援センター運営協議会」が設置される。

都道府県ではなく、原則として市町村ごとに設置される。(2006年に出題された選択肢)
                        答えは×

④地域包括支援センターが指定居宅介護支援事業者に指定介護予防支援業務の一部を委託する場合には、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。

記述のとおりである。覚えておこう!
                        答えは

⑤市町村は、老人福祉法に規定された老人介護支援センターの設置者等に、包括的支援事業の実施について委託をすることができる。

記述のとおり。委託する場合には、包括的支援事業全体を一括して委託しなければならない。委託を受けた者(受託法人)は、一定の事項を市町村に届け出て、地域包括支援センターを設置することができるのである。
                        答えは

⑥第1号被保険者の保険料の徴収方法として、老齢年金、退職年金、遺族年金等の受給者に対しては、原則として普通徴収が行われる。

第1号保険料の「普通徴収」とは、市町村が納入通知書を送付して保険料の納付を求める方法のことで、老齢・退職年金などの受給者に対して年金から保険料を天引きする徴収方法は「特別徴収」とよばれる(第1号被保険者の保険料の徴収については、原則として特別徴収により行うが、老齢・退職年金などを受給しない無年金者や、低年金者については特別徴収による徴収が不可能または不適切であることから、普通徴収が行われるのである)。   
                        答えは×

ケアマネ受験一発合格!』は書店でお求めになるか、保育社のホームページの「本をさがす」介護コーナーから入って注文することもできます。             
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